日本周産期精神保健研究会会則

     H21.11.30

    H23.11.14改定

H24.12. 6改定

第1章 総則

(名称)

第1条 

本会は日本周産期精神保健研究会と称する

英語表記:Japan Association of Perinatal Mental Health (JAPMH)

(事務局)

第2条

本会の事務局を〒4648601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学心の発達支援研究実践センターこころの育ちと家族分野におく

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

本会は、周産期新生児医療に関わる多職種が、周産期新生児医療における精神保健の重要性を理解し、連携・協働をはかりつつ、赤ちゃんと家族が生まれ育っていく過程を支える支援のあり方を研究・実践することを目的とする

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う

1)周産期精神保健に関する研究

2)周産期精神保健に関する情報交流活動

3)周産期医療に携わる多職種のネットワークづくり

4)学術集会の開催

5)地方セミナーの開催

6)その他、会の目的にふさわしい活動

第3章 会員

(会員)

第5条

本会は、周産期医療領域および関連領域で活動をおこなう医師・看護師・助産師・保健師・臨床心理士・

ソーシャルワーカー・理学療法士・保育士など周産期医療に関わる多職種をもって構成する

(入会)

第6条

本会の趣旨に賛同し、会員として入会しようとするものは、所定の様式による入会申 し込みを行い、理事会の承認を得た者で、年会費を納めるものとする

  (入会金および会費)

第7条 

会員は別に定める会費を納入しなければならない

(退会)

第8条

1)  退会を希望するものは、本会宛にその旨を申し出なければならない。ただし、既納会費は返納しない

2)  会員で会費を3年以上滞納した者は自然退会とみなす

3)  会員が本研究会の名誉を傷つけ、本研究会の目的に反する行為をした場合は、 理事会にはかり、これを

     除名することができる 

第4章 役員及び職員

(種別および定数)

第9条  本会に次の役員を置く

 理事長   1名

 副理事長 2名以上3名以下

 理事    若干名

 学術集会会長(会長)1名

 副会長       1名

 監事   2名以上3名以下

(選任等)

第10条 

1)理事は会員より選出され、総会の承認を得るものとする。理事により理事会を組織し、本会の運営に

  関する事項を処理する 

2)理事長は、理事の互選により選出され、本研究会を代表し、会務を統括する

3)副理事長は、理事の互選により選出され、理事長の補佐を行う

4)会長は理事会において選出され、総会の承認を得るものとする。会長は理事会に出席し、会長は

  年次学術集会を主催する

5)  監事は理事の中より選出され、会務を監査する。 

(任期)

第11条

理事・監事の任期は3年とする 。ただし再任は妨げない

第5章 会計

(会計)

第12条

1)本研究会の経費は年会費・その他の収入をもって当てる。年会費の変更は理事会の決議を経て、承認を

  受ける

2) 会計年度は41日から翌年の331日までとする

 

付則

1. 本会の会則を変更するには、総会の承認を得なければならない

2. 本会則は、設立の日(平成211130日)から施行する

3.会費は、年2000円とする